第1条(目 的)
- 本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号。以下、「個人情報保護法」という。)に基づき、当社における個人情報の取扱いに関する基本事項を定めたものであり、すべての役員、社員、派遣社員等(以下、「従業者」という。)は本規程に従って個人情報を保護するものとする。
第2条(定 義)
- 個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。
- 前項の個人情報には、コンピューターに記録されているものを含むものとする。
- 本人とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
第3条(適用範囲)
- 本規程は、個人情報を取扱うすべての従業者に対して適用する。
- 退職した後においても、在職中に知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第4条(個人情報管理者)
- 各部署の部長又は室長を、個人情報管理者とする。個人情報管理者は、本規程の定めるところに従い、個人情報の漏洩等の防止のため、適切かつ必要な管理を行わなければならない。
- 各部署の個人情報管理者は、その業務を補佐するものを1名以上選任することができるものとする。
- 個人情報管理者を統括管理するのは、経営企画部長が行うものとし、その業務を補佐するものを1名以上選任することができるものとする。
第5条(収集の原則)
- 個人情報を収集するときは、あらかじめ収集目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
第6条(収集の制限)
- 個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 本人の同意があるとき。
- 法令等に定めがあるとき。
- 出版、報道等により公にされているとき。
- 個人の生命、身体若しくは財産の安全を守るために、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
- 思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別となる個人情報については、収集してはならない。
第7条(利用及び提供の原則)
- 個人情報を収集したときの目的の範囲を超えて、個人情報の利用及び提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 本人の同意に基づいて利用又は提供するとき。
- 法令等に基づいて利用又は提供するとき。
- 出版、報道等により公にされているものを利用又は提供するとき。
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために、緊急かつやむを得ないと認められて利用又は提供するとき。
第8条(個人情報の正確性・安全性の確保)
- 個人情報の収集目的に応じ必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
- 個人情報の漏洩、滅失及び毀損防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
第9条(個人情報の委託処理に関する措置)
- 個人情報を取扱う業務を外部に委託するときは、委託業務目的以外の使用及び複製の禁止、秘密保持、作業状況の確認等について委託契約書に定める等、受託を受けた者に対する必要かつ適切な措置を講じるものとする。
第10条(自己情報に関する権利)
- 本人からの自己の情報について、開示請求があったときは、本人であることを確認の上これに応じなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。
- 当該個人情報を開示することによって、当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
- 個人情報保護法に定める内容に該当しない場合その他法令上開示の求めに応じなくてもよいと認められる場合。
- 前項ただし書により本人からの開示請求に応じないことにした場合は、本人に対し、遅滞なくその旨を説明しなければならない。
第11条(自己情報の利用又は提供の拒否権)
- 当社が保有している個人情報について、本人から利用又は第三者への提供を求められた場合は、これに応じなければならない。ただし、法令、就業規則及び社内規程等に基づく場合は、この限りではない。
第12条(苦情等の受付)
- 当社の個人情報の取扱いに関する苦情・問合せの窓口は、経営企画部総務・法務室とする。経営企画部総務・法務室は、個人情報の取扱いに関する苦情について適時に関係部署に連絡をするとともに、迅速かつ適切な処理を行わなければならない。
第13条(個人情報の漏洩等の対応)
- 従業者は、個人情報漏洩等の事故、事件が発生又はそのおそれがある場合は、直ちに関係部署の個人情報管理者に対し、その旨を報告しなければならない。また、報告を受けた個人情報管理者は、直ちに内容調査のうえ、個人情報漏洩等が発生又はそのおそれがあると思われる事項については、速やかに経営企画部長に報告しなければならない。
- 経営企画部長は、速やかに経営企画部担当役員に報告するとともに、経営企画部担当役員の指示を受けて、当該本人に個人情報漏洩等の事実及び状況を説明するものとする。
- 経営企画部担当役員は、内容の重要度に応じ、報告が必要と判断する事項については、常務会及び取締役会に報告する。
第14条(個人情報の廃棄及び消去)
- 保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄又は消去しなければならない。
第15条(改定)
- 本規程の改定は、経営企画部長が起案して、取締役会の承認を得て改定するものとする。
附則
この規程は平成19年3月1日より施行する。
















